協議会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、氷川台駅周辺まちづくり協議会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、氷川台駅を中心とした街の課題解決に向けた行政との調整と賑わいの創出にむけた施策の実行を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
- 氷川台駅のアクセス問題の改善
- 駅前商業施設の将来像に関する関係機関との意見交換
- 地域課題の把握及び解決に向けた行政との協議・連携
- にぎわい創出に向けた施策の検討
- 地域住民への情報発信及び意見収集
2 本会は、放射 36 号線道路(道路整備事業)を含む街の発展に資する計画を前提とし、住みやすい街、にぎわいのある街の実現を目指すものとする。
第3条(区域)
本会の区域は、氷川台駅周辺に位置する下記に定める区域とする。
- 氷川台1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
- 桜台1丁目、2丁目、3丁目、5丁目、6丁目
- 早宮1丁目
- 羽沢2丁目
- 錦1丁目、2丁目
第4条(事務所)
本会の事務所は、会長の自宅に置く。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、第3条に定める区域内の以下の団体及び個人とする。
- 町会・自治会
- 商店会
- 氷川台駅周辺地区 地区計画検討会委員
- 地域住民有志(ただし、第2条第2項の目的に賛同する者に限る)
2 前項に該当しない個人又は団体であっても、本会の事業を賛助するため、理事会の承認を得て賛助会員となることができる。なお、賛助会員は総会における議決権を有しないものとする。
第6条(入会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、前項の入会申込者が第2条に定める本会の目的に反する活動を行う恐れがあると判断した場合および反社会的勢力に属する者またはその関係者である恐れがあると判断した場合、入会を拒否することができる。
第7条(退会)
会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 本会の会員としての義務に違反したとき
- 宗教活動、政治活動、その他本会の目的に反する活動を行ったとき
- 反社会的勢力に属する者、またはその関係者であると認められるとき
第9条(会費)
本会の会費は、次のとおりとする。
- 会員は、年会費として一律 2,000 円とする。
- 賛助会員は、年会費として一律 1,000 円とする。
- 寄付金は、会員・非会員を問わず随時受け付ける。
- 会費の徴収は、毎年度1回、総会開催時を目途として行い、総会に出席しなかった会員については、事務局が別途集金を行うものとする。
- 年度途中の入会の場合であっても、会費の月割り・日割りの減免は行わないものとする。
第3章 役員及び事務局
第10条(役員の種別)
本会に次の役員を置く。
- 理事(各構成団体の代表者等) 若干名
- 運営理事 若干名
- 会長 1名(運営理事から選出)
- 副会長 若干名(運営理事から選出)
- 会計監査 2名以内
- ファシリテーター 2名以内
第11条(事務局及び会計局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長 1 名及び若干名の事務局員を置く。
3 事務局長は、運営理事の互選により選出し、会長が任命する。
4 事務局員は、事務局長の指名に基づき、会長が任命する。
5 事務局は会長及び副会長の指揮のもと、次の業務を行う。
- 総会、理事会その他会議の運営及び議事録の作成
- 会員の入退会に関する事務
- 広報及び情報発信に関する業務
- その他庶務に関する業務
6 本会の会計事務を処理するため、会計局を置く。
7 会計局に会計局長1名及び若干名の会計局員を置く。
8 会計局長は、運営理事の互選により選出し、会長が任命する。
9 会計局員は、会計局長の推薦に基づき、会長が任命する。
10 会計局は、会長及び副会長の指揮のもと、次の業務を行う。
- 会費及び寄付金の収受並びに管理
- 支出の執行及び管理
- 会計帳簿の作成及び整備
- 予算案及び決算書の作成
- 会計監査への資料提出及び対応
- その他会計に関する業務
11 会計責任者は、会計の状況を定期的に会長に報告しなければならない。
第12条(役員及び職員の職務)
役員及び職員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 副会長が複数いる場合は、あらかじめ定めた順位により職務を代行する。順位が定められていない場合は、年長者から順に代行する。
- 会長及び全ての副会長が職務を遂行できない場合は、運営理事の互選により臨時に会長代行を選出し、その者が会長の職務を代行する。
- 理事は、所属団体の意見や要望を本会に伝え、本会の決定事項を所属団体に周知する。
- 運営理事は、理事会の方針に基づき、行政・議会等との調整、資料作成、広報、会計等、会務の実施を担う。
- 事務局長は、事務局を統括し、庶務業務全般を管理する。
- 会計局長は、会計局を統括し、会計業務全般を管理する。
- 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
- ファシリテーターは、本会が主催する本会区域民との意見交換会において、中立的な立場から議事進行を支援し、参加者の意見を引き出すとともに、建設的な議論と合意形成を促進する。
第13条(役員の選任及び会長・副会長の選出)
理事、運営理事及び会計監査は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、前項により選任された運営理事の中から互選により選出し、総会に付議する。
3 会長及び副会長の任期は、他の役員と同一とする。ただし、任期途中で選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長または副会長に欠員が生じたときは、速やかに補充を行う。
5 ファシリテーターは、理事会の推薦に基づき、総会において選任する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は総会から翌々年度の総会まで 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。
3 会長は、任期満了の 6 か月前を目途に次期会長予定者への引継ぎを開始し、速やかに会務及び関係機関との調整事項の移行を行うものとする。
第4章 会議
第15条(会議の種別)
本会に次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
- 運営理事会
第16条(総会)
総会は、毎年 1 回年度初め速やかに開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会員の過半数(委任状による出席を含む)の出席により成立する。
3 委任状による議決権の行使については、次のとおりとする。
- 委任先は、本会の理事または運営理事に限る。
- 委任先が記載されていない委任状は、会長に委任したものとみなす。
- 委任状の様式及び提出方法は、別に定める。
第17条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
- 規約の制定及び改廃に関すること
- 役員の選任及び解任に関すること
- 事業計画及び予算、事業報告及び決算に関すること
- 協議会の基本方針に関すること
- その他、理事会が必要と認めて付議した事項
第18条(総会の議決方法)
総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって行う。ただし、規約の変更及び解散に関する議決は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第19条(理事会)
理事会は、会長が必要と認めるときに開催する。
2 理事会は、会長、副会長、理事、運営理事及び会計監査をもって構成する。
3 理事は、その団体の役員等により代行者を立てることができるものとする。
4 理事会は、理事及び運営理事の過半数の出席により成立する。
第20条(理事会の議決事項)
理事会は、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 運営理事会で協議された事項の承認に関すること
- その他、会長が必要と認めた事項
第21条(理事会の議決方法)
理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって行う。ただし、理事会が特に重要と認める事項については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第22条(緊急時の理事会)
次の各号のいずれかに該当し、通常の手続きにより理事会を招集することが困難な場合は、会長の判断により緊急理事会を開催することができる。
- 自然災害、感染症の流行その他の緊急事態が発生したとき
- 行政機関からの緊急の協議要請または回答期限が切迫した案件が生じたとき
- その他、会長が特に緊急を要すると認めたとき
2 緊急理事会は、オンライン会議システムを利用して開催することができる。
3 緊急理事会は、次の要件を満たす場合に成立する。
- 会長、副会長が参加すること。
- 理事または運営理事の合計3名以上が参加すること。
4 緊急理事会では、緊急を要する議題に限定して協議し、決定するものとする。
5 緊急理事会での決定事項は、決定後速やかに全役員に書面またはメール等により通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた役員は、通知を受けた日から3日以内(土日祝日を含む)に異議を申し立てることができる。異議を申し立てる場合は、その理由を明記しなければならない。
7 前項の期間内に理事または運営理事の3分の1以上から異議の申立てがあった場合は、会長は速やかに理事会を招集し、再度協議しなければならない。
第23条(運営理事会)
運営理事会は、会長、副会長及び運営理事をもって構成し、会長の指揮のもとに次の事項を協議・執行する。
- 会議の開催準備及び資料作成に関すること
- 事業計画の具体的実施及び進行管理に関すること
- 関係機関との調整及び情報共有に関すること
- その他、理事会または会長の指示に基づき必要と認める事項
2 会長は、必要に応じて事務局長または関係者を出席させ、説明または助言を求めることができる。
第5章 資産及び会計
第24条(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
第25条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
第26条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第27条(会計の原則)
本会の会計は、正確性、透明性及び公平性を確保し、適正に処理されなければならない。
第28条(会計帳簿の整備)
本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
第29条(会計監査)
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、その結果を総会に報告する。
第30条(帳簿等の保存)
会計帳簿、領収書等の証拠書類は、会計年度終了後5年間保存するものとする。
第6章 規約の変更及び解散
第31条(規約の変更)
この規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
第32条(解散)
本会は、次の各号のいずれかに該当する場合、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。
- 地域の課題が解決され、かつにぎわい創出活動の基盤が整ったと総会で決議されたとき
- 本会の活動を継続する必要がなくなったと総会で判断されたとき
- その他、本会の存続が困難となったとき
2 前項の規定により本会が解散したときは、総会において残余財産の処分方法を議決する。
3 前項の議決にあたっては、次の各号に定める順位により処分先を決定するものとする。
- 練馬区への寄附
- 本会の目的に類似する公益的な事業を行う地域団体への寄附
- その他総会が適当と認める公益的団体への寄附
4 いかなる場合においても、残余財産を会員に分配してはならない。
第7章 雑則
第33条(委任)
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第34条(別表の取扱い)
本会は、会員団体の構成を明確にするため、別表として参加団体一覧を定める。
2 別表は、この規約の一部を構成するものとする。
3 別表の改廃は、毎年度の実情に応じ、理事会の承認を経て事務局が行うことができる。
附則
この規約は、令和7年 11 月 12 日から施行する。
別表 令和7年度 参加団体一覧(順不同)
- 仲一自治会
- 仲二町会
- 氷川台駅前商店会
- 氷川台商店会
- 氷川台ひばりが丘睦会
- 早宮一丁目自治会
- 錦一・二丁目町会
- 桜台2・3丁目町会
- 桜台自治会
- 桜台親和町会
- 羽沢町会